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ドイツにおいて文化遺産保護に関する権限

ドイツにおいて文化遺産保護に関する権限の多くは連邦州が保有している。各州における文化遺産保護法の制定は1958年のシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州が最初である。文化遺産の国外流出の防止については連邦内務省が所管し、1955年の「ドイツ文化財の国外流出防止に関する法律」によって、連邦政府が作成する目録に登録された美術品等の輸出が許可制とされている。旧プロイセン地域の文化遺産の保存・管理については、1957年に連邦内務省所管のプロイセン文化財団が設立された。1975年には、連邦と州等の文化遺産保護行政機関や専門家を構成員とする文化遺産保護全国委員会が設立され、連絡調整の役割を担っている。

アメリカ合衆国では1906年に遺跡保存法が制定されたが、指定対象は連邦政府が所有する土地に存するものに限られていた。私有財産にも規制を加える文化遺産保護制度は1966年に制定された国家歴史保護法が初めてのものである。現在連邦政府は、国定歴史建造物、国定史跡、国立歴史公園、国立軍事公園、国定記念建造物、国定記念物を管理しており、これらを含む歴史的価値を有する遺跡、建築物、構造物、その他の物件は、国家歴史保護法に基づき国家歴史登録財に登録される。
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連邦政府の機関には内務省の国立公園局があり、これらの文化遺産保護制度と国立公園の管理などの自然保護制度とを一体的に所管している。大統領の諮問機関としては歴史保存諮問審議会が設けられている。そのほか州レベルでも行政機関が置かれている。民間組織には1949年に設立されたアメリカ合衆国ナショナル・トラストがあり、文化遺産保護への一般国民の参加を促進するための遺跡の管理、寄付金管理等の活動を行っている。

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2009年10月18日 04:14に投稿されたエントリーのページです。

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